借金の取り立てが家族に来たらどうする?
借金をした時には、絶対に返済できると思っていても、現在は借金をした時よりもずっと経済状態が悪くなってしまい、返済ができないという状態に陥ってしまうこともあります。
借金したのですから、返済することが当然ですが、さまざまな理由から借金返済ができなくなってしまうことだってありますね。
この場合、まず電話や郵送などによって督促が行われます。
督促に応じて支払う、若しくは債権者に連絡し、いつまでに支払いをおこないますということを告げれば、本人への連絡だけで済みますが、督促を無視し続けたり、
いつまでに支払うといったのに、結局黙って支払いをおこなわなかったという場合、ご家族に督促の連絡がいってしまうこともあります。
ただ、ご家族に対して取り立てができるかどうかというと、これはできません。
貸金業規制法によって、債務者以外のものに対し、債務者に代わり債務を弁済することを要求してはいけないとされているのです。
また本人が別居している場合、ご家族に債務者の住所を教えろなどと要求することも違法です。
家族がその債務の保証人となっている場合には別です。
これは返済義務が生じますので、債務者が返済をおこなわない場合、債務の督促、取り立て行為が及ぶこともあります。
ということは、もし、ご家族に取り立てが来ているという場合には、まず、債務の保証人となっているかどうかの確認が必要です。
通常、銀行や消費者金融などの個人のローン、キャッシングについては無担保無保証人となっています。
契約の際にご家族の名前を書く欄がありますが、これは保証人としての扱いではなく、あくまでも連絡が取れなくなった場合の補佐的なものです。
書いたからと言って何ができるでもありません。
保証人となっている場合、印鑑を押印する箇所があると思いますので、印鑑が押されていない場合、督促行為等が及ばないと考えてもいいと思います。
もし、契約書に返済が遅れた場合の特記がある場合は別です。
たとえば返済をおこなわない場合、ご家族に連絡させていただきます等の言葉がある場合、連絡されても仕方がありません。
債務の契約書をよく確認することも必要です。
違法な督促行為があった場合、日時内容をしっかり記録し、貸金業協会や行政庁などへ早急に連絡をおこないましょう。