保証人

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借金の保証人になるのは駄目なの?


親や親族、また近しい友人から保証人となってほしいといわれた場合、皆さんならどうしますか?
いつもお世話になっている人がお金の面で困っている、自分以外に保証人のあてがない、といわれてしまったら、何とかしてあげたいと考える方も多いでしょう。
でも、保証人になってはいけません。

保証人を頼んでくるという場合、多くは身内だと思います。
身内の中でもとても近い存在の方でしょう。
その方が事業や家庭のことなどで債務の保証人となってほしいとお願いしてきた時、心情的にはなってあげたいと考える方が多いと思います。
でも、保証人になるということは大変なリスクを背負うということになります。

保証人を依頼してきた人が自己破産になってしまった場合など、保証人になっていればどんなに額が多額であろうとも、今どんなに経済的に困窮している状態であっても、
返済していかなければならない義務を負うのです。
法律的義務がありますので、これは絶対です。
もし支払うことができなければ、保証人も自己破産するしかありません。

また、保証人の中でも連帯保証人はさらに避けておくことが必要です。
保証人の場合、債務者が債務を支払わず督促が自分に降りかかってきたとき、借りた本人に請求してくださいといえる、催告の抗弁権という権利があります。
また、債務者が債務を返済できる能力を持っている、資力を持っているのに返済をおこなわないという場合に、強制執行を行ってくださいという権利があり、
これは検索の抗弁権といいます。

保証人の場合には、こうした催告の抗弁権や検索の抗弁権がありますが、こうした権利が全く認められないのが連帯保証人なんです。
債務者が返済を行わない場合、連帯保証人に請求がきます。
請求が来たら何の請求権利も持たないのですから、債務者に代わり返済をおこなうしかないのです。

保証人はもちろん、連帯保証人になることは絶対に避けておきたいことです。
どうしてもその相手を信じて保証人若しくは連帯保証人となる場合、債務者と同じ立場になるのと同じなのだということを理解しておくべきです。