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借金の相続とは

借金の相続とは?


親の財産を相続してさ・・なんて聞くと、うらやましいななんて思う方も多いものです。
相続した財産がプラスの財産ならいいのですが、相続というのは、お亡くなりになった方のすべての財産を相続するということになります。
そう、すべてといのは借金であってもです。
つまりプラスの財産もマイナスの財産も全部ひっくるめて相続するということになるのです。

もし、相続を受けた財産のプラスが多く、そのプラス分からマイナス分を返済できるというのであれば、返済してしまえばいいのですが、マイナス財産が多い、
つまり、借金が多いという場合には、相続される方が返済をしなければなりません。
返済が難しいという場合には、もちろん、相続放棄ができますので、相続放棄の手続きをおこない借金を背負わなくてもいいようにすることが必要です。

プラスの財産が借金よりも少ないという場合には、相続放棄という手段をとればいいのですが、相続放棄の場合、相続した借金の存在を確認してから3カ月以内に行わないとなりません。
相続を受けるときには、相続がどのくらいあるのかということを調査すると思いますが、その調査をいち早く終え、借金が多いという場合にはすぐに、
家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことが必要です。

もしも、相続放棄期間が過ぎてしまったという場合には、時すでに遅し・・・。
相続人が相続した借金を返済していかなくてはなりません。
もし、相続してしまった借金の返済がどう考えてもできないという場合、できる限り早く法律の専門家などに相談し、債務整理の手続きを行うほうがいいでしょう。

もし借金が多いのか財産となるべき額が多いのか?という判断がつかない場合、限定承認という方法があります。
限定承認を行っておくと、もしあとから借金が多いということがわかっても、相続する財産額以上の借金を受け継ぐ必要はないという相続になります。
相続する財産が借金よりも多いという場合には、相続する財産から借金を差し引いた額が手元に残ります。
借金のほうが財産より多かった場合には、相続する財産の額分の借金を受け継ぎ、差し引き0とします。

この限定承認を行う場合には、「相続人全員で手続きを行う」ということが必要となるのと、限定承認の場合、お亡くなりになったことを知ってから3カ月以内に
家庭裁判所への申し立てが必要となりますので、注意が必要です。