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自己破産したら借金はなくなる?


債務の返済ができなくなり、任意整理も無理な金額となると、自己破産などを選択することになりますが、自己破産するとすべての借金が0になると思っている人も少なくありません。
確かに借金はなくなるのですが、すべてということはないんです。
では、何が0になり何が残るのでしょう。
自己破産の手続きを行うまえに、しっかり理解しておきましょう。

まず、銀行や信販会社、それに消費者金融などのクレジット、キャッシングなどの滞納分の借金はもちろん、個人から借りた債務についても支払い義務がなくなります。
破産というのは、その破産者が借金を返済する資力がないと認められた場合に、破産者が保有している財産を公平に分配するということが目的として行われる手続きなんです。
これを自ら「破産状態なので認めてください」と申し立てを行うのが、自己破産ということになります。

申し立てを行うと、裁判所が申し立て内容を確認し、免責決定を出します。
これが確定すると、原則、法的に借金の返済義務がなくなります。
銀行でも個人でもどういった形態からの借り入れも0となります。
例外はありますが、例外を除くほとんどの債務が0となります。

例外は、租税永久権や不法行為に基づく損害賠償請求権、また破産者が養育者や扶養義務者として負担すべき費用についての請求権、雇用関係に基づいて生じた
使用人乃請求権及び預かり金の返還請求権。
破産者が知っているにも関わらず債権者銘後に記載しんかった請求権、罰金、これらについては例外とみなされ、支払を行う義務があります。

これらに該当しない場合には、支払う義務はなくなります。
でも持っていた多額の債務を考えれば、0にならない債務があったとしても、これまでのおびえた暮らしをしなくてもいいのですから、免責が下りるまでとても待ち遠しいと思います。
自己破産で免責決定が行われたら、これから新しい生活が待っていると考え、2度と借金生活をしない決心をしてスタートラインを切ることが必要です。