自己破産のデメリットは?
好きで借金してきたわけじゃなく、好きで延滞してきたということもないのだけれど、等々自己破産というところにまで追い込まれてしまった・・・。
でも人生、生きていればなんとかなる!!
自己破産したらまた1からの出直しだ!と気持ちを切り替えるのはいいのですが、自己破産にもデメリットがあるということをよく理解しておくことが大切ですよ。
まず自己破産を行うと、個人信用情報機関に「金融事故」また「トラブル」があったということを記録します。
よくブラックリストといわれていますが、個人信用情報機関にブラックリストというものが存在しているということではなく、自己破産や任意整理、民事再生などの
債務整理を行った人ですよ、ということを個人信用情報機関に登録掲載するということです。
個人信用情報機関にブラックという状態で掲載されると、銀行で新しくローンを組んだり、クレジットカードを新たに作るなどができなくなります。
自己破産の場合、銀行が利用する個人信用情報機関では10年、そのほかの信販系や消費者金融機関が利用する信用情報機関で5年から10年、新規ローンやクレジットカードを
作ることができなくなります。
また、自己破産の記録が官報に記載されます。
ただこの官報に関しては、免責が下りるまでの期間の掲載ですし、官報をみるという方は限られているのでそう大きなデメリットにはなりません。
本籍地の破産者名簿にも、破産したということが記載されます。
これも、実際には本人以外閲覧ができませんので問題はありません。
特定の資格制限があります。
これも破産開始決定後から免責確定までの期間ですが、弁護士、公認会計士などの士業の方、また合祀会社社員、株式・有限会社取締役、生命保険募集人、
宅地建物取引主任者などの資格制限があります。
最後に、自己破産をおこなった方は、自己破産の免責確定後、7年間は自己破産ができないという状況になります。
もちろんこうなる方は少ないと思いますが、一度自己破産したら7年間は自己破産できないということになるので、債務がまた重なってしまっても、
何とかして支払わなくてはなりません。