自己破産にはいくら掛かる?
借金の返済がどうにもならず、このままいくと夜逃げになってしまう・・なんて思うのなら、しっかり自己破産して新しい人生のスタートを切りましょう。
自己破産というと、周りの方々にも迷惑をかけてしまうし・・・と迷ってしまうのも当たり前です。
でも、迷っていても問題は解決しません。
大きな額の債務があり返済できる宛がないのなら、しっかり自己破産の手続きをおこないましょう。
いざ自己破産しようとなると気になるのがかかる費用です。
手続きによってどのくらいの費用がかかるのか?
返済するお金もないのにあまり費用をかけたくないのは当然です。
費用がかかるかかからないかということは、個人で自己破産手続きを行うか、それとも法律の専門家に依頼するかによって費用が変わります。
手続きだけの費用でいえばそれほどかかりません。
破産申立てと免責申立てに必要な収入印紙代に1500円。
予納郵券代は切手代金で借入社数によって変わりますが、3000円から5000円程度です。
予納金は破産申立ての際、裁判所に収める費用で官報記載費用となります。
これは破産手続き開始決定の後、同時廃止事件となるか、管財事件となるかによって費用が大きく変わります。
同時廃止という場合には、1万円から3万円程度です。
管財事件の場合、少額管財事件で最低20万円、管財事件で最低50万円です。
各裁判所によって費用に違いがありますので申し立てを行う裁判所へ確認が必要ですし、少額管財事件は東京地裁などの特別な裁判所以外行っていません。
さて、これが手続きに関する費用となりますが、自己破産の書類を作る、必要書類を集める、添付するという作業、やはり専門知識なしではできません。
となると、法律の専門家、弁護士等に依頼することになります。
この場合、借入件数がどのくらいあるのか、債務総額がどのくらいあるのかなどによっても費用に差がありますし、その法律事務所等によっても費用に違いがあります。
一般的には弁護士で20万円から40万円。
司法書士の場合で15万円から30万円くらいです。
これは弁護士事務所や司法書士事務所等に確認してみるといいでしょう。
費用がかかりますが、弁護士などの専門家に依頼するほうがずっと自己破産手続きがスムーズです。